議会報告

公選法改正について
[2016-03-07]

政府は、2月12日に行われた閣議で、国政や地方選挙の投票率や利便性の向上をめざす公職選挙法改正案を了承しました。
政府が示した改正案は、①共通投票所制度(仮称)、②期日前投票の弾力的設定、③投票所に入る子どもの範囲の拡大となっています。
以上3つの柱からなり、「18歳選挙権」と同じ6月19日をめざすとなっています。
現行制度では、投票日当日は自治体が指定する学校などの投票所1ヵ所でしか有権者は投票できません。改正案では、自治体の全域から人が集まる場所などに「共通投票所」の設置を可能にします。次に期日前投票についても、現在の時間帯(午前8時30分~午後8時)となっていますが、自治体の判断で午前6時30分~午後10時までの拡大が可能となります。さらに、投票所に入ることができるこどもは、幼児に限られていましたが、18歳未満まで認めるとあります。つまり、親子づれで投票が可能になりました。また共通投票所について「投票の秘密と選挙の公平性を確保できれば、駅やショッピングセンター、大学なども可能とのことです。今回の改正案でかなり投票に対しての利便性が上がるとともに、若者の投票率を上げる良い改正案だと思います。
この度の公職選挙法改正を踏まえ、本市の見解を伺います。




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